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2020年1月7日

相続税は、どれくらい財産があるとかかるのでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税の基礎控除は遺産の額が基礎控除を超える場合に申告が必要になります。

お亡くなりになられた方の相続財産が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
遺産にかかる基礎控除は下記で計算した金額となります。

基礎控除は平成27年1月1日から改正され、これにより大きく増税になっています。

基礎控除の額 = 3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
(改正前は5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円)

遺産の額 = 正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

たとえば相続人3人、遺産の額が1億4,800万円の場合。

<改正前>
5,000万円 + 3人 × 1,000万円 = 8,000万円

1億4,800万円 – 8,000万円 = 6,800万円 …に相続税がかかります。

<改正後>
3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円

1億4,800万円 – 4,800万円 = 1億円 …に相続税がかかります。

平成27年から基礎控除が大幅に下がったので相続税の申告が必要な人が増えることになります。

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