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2020年1月8日

土地を持っている場合にアパートやマンションを建てて賃貸すると相続税が安くなるというのは本当でしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税が安くなるというのは本当です。

アパートを建てた土地は
第一に、小規模宅地等の特例により評価額を減額することができます。(適用要件が複雑なので実行前に検討が必要です。)
第二に、アパートが建っている土地は「貸家建付地の軽減」というものがあり評価額が下がります。
これは土地の所有について借家人にも権利が発生するからです。

建物については、原則として固定資産税評価額によって評価しますが、アパートの価額はその評価額から借家権割合(一部地域を除き30%)を減額した金額になります。
さらに、アパートを建設時に発生するローンの債務は、課税遺産総額から全てマイナスにできるため、相続税を大幅に圧縮する効果があるといえます。

以上の制度で相続税が安くなるのは本当です。
しかし、アパート経営がうまくいかなければ相続税の節税以上の損をしてしまいますから、実行する場合には建築業者に一任するのではなく、本当に経営が出来るのかご自身や家族、税理士と十分検討する必要があります。

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