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2020年1月9日

「相続人」になるのは、どのような人でしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

法定相続分

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者 1/2 子供(2人以上のときは全員で) 1/2

配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者 2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で) 1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4

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