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2025年5月14日

外国に住んでいても贈与税がかかることはありますか

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

外国に住んでいても贈与税がかかることはありますか

外国に住んでいても日本の贈与税がかかる場合があります。課税の有無は、**贈与を受ける人(受贈者)と贈与をする人(贈与者)の「居住地」や「住所」**などにより異なります。

以下は日本の贈与税がかかるかどうかの一般的な判断基準です。

日本の贈与税が課税される主なケース

1. 受贈者が日本に「住所」または「居住」がある場合(原則課税)
たとえ贈与者が外国にいても、日本に住んでいる人が贈与を受ければ、日本の贈与税の対象になります。

2. 過去15年以内に日本に「住所」があった人(特例居住無制限納税義務者)
海外に住んでいても、過去15年以内に日本に10年以上住んでいた人が贈与を受けた場合、日本の贈与税が課されることがあります。

3. 贈与者が日本に住所があり、受贈者が国外居住者でも「日本国内の財産」を贈与した場合
この場合、贈与税が課税される可能性があります。

 課税されない(ことが多い)ケース

1. 贈与者も受贈者も外国に住んでいて、贈与財産も日本国外の場合
このようなケースでは、日本の贈与税が課税されないことが一般的です(ただし例外あり)。

2. 受贈者が日本に住んだことがなく、国外でのみ生活している場合
日本に全く居住歴がない受贈者については、原則として日本の贈与税の課税対象になりません。

あくまでも現時点での概要となります。

詳しくは税理士事務所レグルス岡山までお問い合わせください。

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