2025年5月14日
外国に住んでいても贈与税がかかることはありますか
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
外国に住んでいても贈与税がかかることはありますか
-外国に住んでいても日本の贈与税がかかる場合があります。課税の有無は、贈与を受ける人(受贈者)と贈与をする人(贈与者)の「居住地」や「住所」などにより異なります。
-以下は日本の贈与税がかかるかどうかの一般的な判断基準です。
-日本の贈与税が課税される主なケース
-1. 受贈者が日本に「住所」または「居住」がある場合(原則課税)
たとえ贈与者が外国にいても、日本に住んでいる人が贈与を受ければ、日本の贈与税の対象になります。
-2. 過去15年以内に日本に「住所」があった人(特例居住無制限納税義務者)
海外に住んでいても、過去15年以内に日本に10年以上住んでいた人が贈与を受けた場合、日本の贈与税が課されることがあります。
-3. 贈与者が日本に住所があり、受贈者が国外居住者でも「日本国内の財産」を贈与した場合
この場合、贈与税が課税される可能性があります。
(日本の税金全般に言えることですが、基本的に日本人(日本国籍)か外国人(外国籍)かではなく、日本に住んでいるのかどうかです。 国籍は直接的には決定要素ではありません。)
課税されない(ことが多い)ケース
-1. 贈与者も受贈者も外国に住んでいて、贈与財産も日本国外の場合
このようなケースでは、日本の贈与税が課税されないことが一般的です(ただし例外あり)。
-2. 受贈者が日本に住んだことがなく、国外でのみ生活している場合
日本に全く居住歴がない受贈者については、原則として日本の贈与税の課税対象になりません。
あくまでも現時点での概要となります。最近、日本で暮らす外国人が増えているので税制に改正が入る可能性もあると思います。
”税金”というものは昔からたくさんの人が『なんとか合法的に逃れることが出来ないものか』と考えて、『そうはさせまい』と国税庁が税金逃れを封じてきた歴史の積み重ねのようなものです。よく聞かれるのですがウルトラCはありません。あればすぐ誰かが真似をして国税庁も気がついて封じられますから…。
ウルトラCは諦めて税理士事務所レグルス岡山までお問い合わせください。
-ロンドンで暮らしたいです。
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