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2025年8月2日

遺言書とは異なる遺産分割は可能でしょうか

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺言書とは異なる遺産分割は可能でしょうか

遺言書とは異なる内容で遺産分割を行うことは可能です。ただし、相続人全員の合意が必要です。

『遺言と異なる遺産分割が可能な条件』

 

遺言書に遺産の分け方が指定されていても、以下の条件を満たせば異なる分割が認められます:

1. 法定相続人が全員合意すること
相続人全員が「遺言とは違う分け方で分割したい」と同意すれば、遺言書に反する分割でも有効です。

この場合、遺産分割協議書を作成して署名・押印します。

 

2. 遺留分を侵害しないこと(必要に応じて)
被相続人が遺留分を超えて遺産を誰かに譲っていた場合、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求」をしなければ、そのまま遺言の内容が優先されます。

しかし、異なる分割をするときにも、遺留分侵害が問題になる可能性があります。

注意点

相続人の1人でも反対すれば遺言書の内容が原則有効となります。

一部の相続人だけで勝手に分け直すと無効や争いの原因になるので注意が必要です。

不動産の名義変更や預貯金の解約手続きにも、合意を前提とした正式な書面(遺産分割協議書)が必要になります。

 

詳しくは税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

 

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