アイキャッチ
2025年8月2日

法定相続人以外の人に財産を遺すにはどうしたらいいですか

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

法定相続人以外の人に財産を遺すにはどうしたらいいですか

法定相続人以外の人に財産を遺すには、遺言書を作成するのが基本的かつ確実な方法です。以下の手順で進めるのが一般的です。

■ 方法:遺言書で遺贈する
**「遺贈(いぞう)」**という形で、法定相続人以外の人に財産を渡すことができます。

● 必要なステップ
遺言書を作成する
遺贈の内容を明記します。例:
> 「○○に不動産(東京都港区○丁目○番)を遺贈する」
> 「友人△△に預金のうち100万円を遺贈する」

有効な形式で作成する
– 自筆証書遺言(自筆で書く):全文を自分で書き、日付・署名・押印が必要
– 公正証書遺言(公証人に作ってもらう):より確実、安全
– 秘密証書遺言(あまり使われない)

保管と通知
遺言書の所在を信頼できる人や弁護士、公証役場に知らせておくと安心です。

■ 注意点
遺留分(いりゅうぶん):配偶者や子、直系尊属(親など)には「最低限の取り分」が法律で保障されています。
→ 法定相続人に全く何も遺さず、すべてを他人に渡す内容だと、争いが起きる可能性があります。

財産をもらう人の同意や準備:不動産や株式などを渡す場合、受け取る側が手続きを必要とするため、事前に知らせておいた方がスムーズです。

■ まとめ
法定相続人以外の人に財産を渡すには:

👉 「遺言書で遺贈する」
→ 公正証書遺言が特におすすめ(確実・争いを避けやすい)

相続手続きについての一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ