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2025年5月7日

相続税の計算で控除される債務にはどんなものがあるでしょうか

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税の計算で控除される債務にはどんなものがあるでしょうか

相続税の計算において、被相続人(亡くなった方)の債務は相続財産から差し引くことができます。これにより課税対象となる遺産の額が減るため、相続税の負担が軽減されます。控除できる債務には以下のようなものがあります。

 

相続税の計算で控除できる主な債務

借入金:銀行、消費者金融、個人からの借入金(借用書などで証明できるもの)

未払金:公共料金(電気・ガス・水道)や電話料金などの未払い分

クレジットカードの未払い残高

医療費(入院費や治療費など)の未払い分

未払の税金等 所得税(被相続人が亡くなった年の未申告分)

固定資産税、住民税などの未払い分

預り金:不動産賃貸をしている場合の入居者からの預り敷金(退去時に返還するもの)

 

葬式費用(一定範囲内)

葬儀社への支払い

お布施、読経料(宗教者への謝礼)

霊柩車や火葬場代

通夜・葬儀の会場費や料理費用など

※ ただし、香典返しや法要の費用は控除対象外です。

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