相続税の計算で控除される債務にはどんなものがあるでしょうか
-相続税の計算において、被相続人(亡くなった方)の債務は相続財産から差し引くことができます。これにより課税対象となる遺産の額が減るため、相続税の負担が軽減されます。控除できる債務には以下のようなものがあります。
相続税の計算で控除できる主な債務
借入金:銀行、消費者金融、個人からの借入金(借用書などで証明できるもの)
未払金:公共料金(電気・ガス・水道)や電話料金などの未払い分
----クレジットカードの未払い残高
----医療費(入院費や治療費など)の未払い分
----未払の税金等 所得税(被相続人が亡くなった年の未申告分)
-----------固定資産税、住民税などの未払い分
預り金:不動産賃貸をしている場合の入居者からの預り敷金(退去時に返還するもの)
葬式費用(一定範囲内)
-葬儀社への支払い
-お布施、読経料(宗教者への謝礼)
-霊柩車や火葬場代
-通夜・葬儀の会場費や料理費用など
※ ただし、香典返しや法要の費用は控除対象外です。