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2020年1月11日

生前贈与が相続税の対象になる場合:3年以内の贈与

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続又により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。

その贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その贈与税額のうち、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対応する部分は、贈与税額控除により相続税から控除されます。

※被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得しなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません。

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