婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産又は金銭を取得した者が、その取得の日の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は金銭の贈与を受けた日の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税額は、課税価格から2,000万円を控除した価格をもとに計算します。
ただし、贈与税の配偶者控除の規定は、贈与税の申告書に、配偶者控除を受ける金額その他必要な事項を記載し、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他必要な書類を添付した場合に限り適用されます。