2020年1月13日
相続税はどのような財産にかかるのでしょうか?
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
相続税のかかる財産は、原則的に金銭的な価値のあるすべての財産です。
不動産や銀行預金から株、貸付金、家庭用の動産(自家用車、テレビ等々)まですべてが税金の対象です。
生命保険には相続税がかからないと思っている人も少なくありませんが、金額によっては相続税がかかります。
また保険会社の商品でも税務上は生命保険ではない別の財産として課税対象になるものもあるので確認が必要です。
相続税のかかる財産を大きく分けると次の3つです。
本来の相続財産
亡くなった人(被相続人)から直接相続する財産のことです。
具体的には次のような財産です。
1.土地(借地権も含まれます)、家屋
2.現金、預貯金、有価証券
3.家庭用動産(自家用車、絵画、宝石、テレビ等々)
4.実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券等
※墓地や仏壇、位牌等は課税の対象から外され、非課税となっています。
みなし相続財産
被相続人が生前から持っていた財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税されるものです。
一般的には生命保険金と死亡退職金です(ただし、非課税枠があります)。
会社員が在職中に亡くなった場合に、会社から支給を受けた金銭についてはその内容をよく確認する必要があります。
3年以内の贈与財産
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。
相続税の計算上は贈与を受けた人の相続財産に加算します。
なお、支払済みの贈与税については相続税から控除されます。
相続時精算課税制度を選択した贈与財産
相続時精算課税制度を選択した財産については、すべて相続財産に加算されます。
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