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2024年8月8日

遺言書を作っておいたほうがいいでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

『遺言書を作っておいたほうがいいでしょうか?』… よく聞かれる質問です。

弊社のお客様からの個別の質問なら、家族構成やお客様の財産状況などわかっているので答えやすいです。

でも何を基準に答えるかというと、そのような基準はないので一般論としては答えられないのです。

揉める相続は遺言があってもなくても揉めますから、ないよりは増しという程度かと思います。逆に揉めない相続は遺言があってもなくても揉めませんし…。

…感情の問題ですから、こうすれば揉めない、という魔法のツールみたいなものはないでしょう。

揉めている相続の手続きをお手伝いさせていただいたことも何度もありますが『遺言しておけば揉めなかったのに』と感じたことはないです。

 

一般論として言えるのは、

・相続人以外の人に財産を受け継がせたい場合

・離婚した後、再婚した場合で特定の財産を特定の人に受け継がせたい場合

 

などには有効と思います。いずれの場合も生命保険を使って特定の人に財産を受け継いでもらうことも可能です。

相続税の申告が必要かどうかにかかわらず、相続の手続きというのは大変ですね。私自身も経験ありますが、人生にそう何度もあることでなければ、相続発生の順番が逆だったりしなければ、それも人生の一部ということで…。

 

 

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