-遺留分は、遺言によっても奪うことのできない遺産相続の権利のことをいいます。
-亡くなった方は、自分の財産を遺言により誰に相続させるか指定できますが、遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
-遺留分があるのは、配偶者、子、父母、祖父母であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
-遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なります。遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を分け合うことになります。
-遺留分の相続財産に対する割合は、たとえば以下のようになります。
-(1)配偶者のみが相続人の場合 相続財産の2分の1
-(2)子のみが相続人の場合 2分の1
-(3)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
-…ここまでの部分、簡単に言えば遺留分は法定相続分の2分の1ですね。
-(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし
-子が複数人の場合。例えば、(3)で子が2名の場合、子の遺留分4分の1を2名で分けることになるので、子1名あたりの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。
-遺留分に反した遺言も無効ではなく、遺留分を持つ人がその権利を主張する(遺留分減殺請求)までは有効です。相続人の一人に全財産を相続させるという遺言は珍しくありません。他の相続人は遺留分を主張するこが出来ますがその遺言でOKならそれでいいのです。
-遺留分の請求には期限があります。
-侵害があったことを知った時から1年以内
(例:被相続人が亡くなり、遺言や贈与などで自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年)
-相続開始の時から10年以内
(たとえ知らなかったとしても、相続開始から10年経つと請求できなくなる)
…最も早くて「相続人が遺留分侵害を知ってから1年」で時効となります。
-遺留分を請求するとなると税理士ではなく弁護士の専門ジャンルになりますが遺産分割が揉めている場合でも相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月が申告期限となるので注意が必要です。この点、税理士事務所レグルス岡山なら弁護士と一緒に相続手続きを進めることが出来るのでお気軽にご相談ください。