-相続財産の金額:証券会社口座で株(上場株式)を所有している場合にいくらかの金額で申告するのでしょうか?
-上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
-上場株式は、その株式が上場されている取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡の日)の最終価格によって評価します。(亡くなった日の時価で申告になります。買ったときの金額や申告書を提出するときの金額ではありません。)
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
※一定の修正が入る場合があります。
-どの会社の株をどれだけ持っているかは通常、証券会社から残高証明書を発行してもらい確認します。証券会社の発行する残高証明には亡くなった日の相続税法上の時価が書かれていることが多いのでそれを使います。外国株式、投資信託なども同じ要領です。
それに証券会社の口座には株や投資信託のほかMRF(普通預金のようなもの)が預けられていることが多いです。(これも相続財産の対象になります)
-どこの証券会社に口座があるのか、はっきりわからない場合は証券会社からの郵便物や、銀行の預金口座への配当金の入金などをもとに確認していくことになります。(※現在、上場株式の株券は廃止されて電子化されています。)
以上が上場株式の評価についてのお話。会社経営者が持っている自社株の金額の算定はまったく別の計算方法になります。
※これを書いている時点での税制の話です。