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2022年10月9日

相続財産の金額:証券会社口座で株を所有している場合

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続財産の金額:証券会社口座で株(上場株式)を所有している場合

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式は、その株式が上場されている取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡の日)の最終価格によって評価します。

ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額

ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額

ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。

どの会社の株をどれだけ持っているかは通常、証券会社から証明書を発行してもらい確認します。

どこの証券会社に口座があるのか、はっきりわからない場合は証券会社からの郵便物や、銀行の預金口座への

配当金の入金などをもとに確認していくことになります。

 

※現在、上場株式の株券は廃止されて電子化されています。

  

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