ざっくりと言えば本当です。
相続税の計算をするときには『法定相続人の人数』が大きく影響します。この法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は以下のようになります。 (法定相続人の数に含める養子の数の制限があります。)
(1) 被相続人に実の子供がいる場合
1人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合
2人までです。
簡単に言えば相続人が増えるので相続税の基礎控除が増えるなど相続税の額が安くなる方向で影響します。
ただし相続税を安くするための養子縁組について私(三矢)は個人的にはあまりおすすめしません。家族のカタチというのは様々ですから私が首を突っ込むことではありませんが、養子になる本人がよくわかっていて自らそうしたいというのなら別ですが、そうでなければお金のために家族のカタチに手を加えるということが家族内の人間関係に別の影響を及ぼすことがあるからです。
家族は仲がいいに越したことはありません。それは相続税の金額より大切なことだと思います。