相続税の申告期限までに遺産分割が出来ていない場合でも、申告と納税が必要です。
この場合は法定相続分で申告することとなり、各種の特例を受けることが出来ません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
またこの場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において、相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合。
申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認判定を受けた場合には、これらの特例の適用を受けることができます。
ただし、承認判決の確定日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに限ります。