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2022年4月30日

相続税を納付する現金があるか不安です。

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税は相続発生の10ヶ月後が納付期限になります。事前に財産の内容を知らない相続人さんは相続税を納める資金があるのかどうか不安になることもあると思います。

一つの選択肢として財産(現金)を生命保険(一時払い終身保険)にしておく方法があります。

生命保険の死亡保険金は、一定の範囲まで相続税の非課税枠が活用できるので、非課税枠分の死亡保険金は課税対象となりません。

遺産分割がととのわない場合、金融機関の資金が凍結される可能性がありますが、死亡保険金は遺産分割に関係なく、すみやかに現金で受取ることができます。

また、死亡保険金受取人をあらかじめ指定することで確実に現金がその受取人のものになるというメリットもあるので少なくとも非課税枠を無駄なく使うことをオススメします。

 

 

 

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