アイキャッチ
2022年5月6日

遺産が不動産しかなく、複数の相続人で分けにくい場合 >> 代償分割

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

複数の相続人で遺産の大部分が不動産で均等に分けにくい場合、遺産が不動産しかない場合、

価値に大きな差がある場合にも代償分割は有効です。例えば、金額的に均等に分けたいのに長男が3,000万円の土地を、次男が1,000万円の預金を、それぞれ相続したとします。長男が2,000万円分多く相続することになり大きな差が出来ます。しかし、土地を共有または分筆するのは現実的ではないとしたら…。この場合には、代償分割を選んで現金で補填することで、平等な相続を実現できます。この場合、長男が自己資金で次男に1,000万円を支払うことが出来たら、相続する価値が均等になります。

上記のようなケースの場合、長男の自己資金に余裕があることが前提となります。預金がない場合に長男がもともと持っていた別の土地を次男に、というケースもあり得ますが税務上の新たな注意点が発生するので税理士とよく相談しながら相続人全員が納得出来る遺産分割を検討しましょう。

   

 

相続手続きについての一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ