アイキャッチ
2022年6月4日

相続税の計算で土地の金額は固定資産税評価額でいいのでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地の評価額を算定する必要があります。

その評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、倍率方式は市町村が算定した固定資産税評価額がベースになりますが、路線価方式は国税庁のホームページに掲載されている路線価図をベースに計算します。ある土地が路線価地域か倍率方式地域かもこのホームページで確認します。

 

イ 路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。都市部(たとえば岡山駅を中心とした住宅地、商業地のエリア)では路線価地域が多く、郊外へ出るほど倍率方式が多くなります。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。



 

ロ 倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。



 

 

岡山市内の倍率地域は固定資産税評価額の1.1倍のところが多いイメージです。

 

ハ.算定にはさまざまな補正や利用状況による調整が入ります。

更地の宅地で整形地(整った長方形の土地)なら上記の路線価または倍率で計算した金額がそのままその土地の相続税法上の金額になりますが、その金額はあくまでベースになる金額と思ってください。

実際には間口の大きさ、奥行きの長さ、不整形の割合などさまざまな補正が入ります。

さらにその土地の利用状況(自宅の敷地なのか、建物を建てて人に貸しているのか、使っていないかなど)によって変わってきますので正確な金額を知りたいと思う場合は税理士に相談してください。

新着情報の一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ