この質問多いです。
相続税や贈与税を計算するときには取得した土地の評価額を算定する必要があります。
その評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、倍率方式は市町村が算定した固定資産税評価額がベースになりますが、路線価方式は国税庁のホームページに掲載されている路線価図をベースに計算します。ある土地が路線価地域か倍率方式地域かもこのホームページで確認します。
簡単に言えば都市部は路線価、郊外に出て田舎になるほど倍率方式、ですね。市街地は路線価、調整区域は倍率とか。
路線価地域の場合、相続税法上の評価額はその土地の固定資産税評価額より高くなります。ざっくり2割増しぐらいのイメージです。
イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。都市部(たとえば岡山駅を中心とした住宅地、商業地のエリア)では路線価地域が多く、郊外へ出るほど倍率方式が多くなります。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。国税庁のホームページに全国の路線価が年度ごとに記載されています。
ロ 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。毎年4月頃に市町村から郵送で送られてくる固定資産税の納付書(通知書)に記載されています。
岡山市内の倍率地域は固定資産税評価額の1.1倍のところが多いイメージです。
ハ.特に路線価方式の場合、算定にはさまざまな補正や利用状況による調整が入ります。
更地の宅地で整形地(整った長方形の土地)なら上記の路線価または倍率で計算した金額がそのままその土地の相続税法上の金額になりますが、その金額はあくまでベースになる金額と思ってください。
実際には間口の大きさ、奥行きの長さ、不整形の割合などさまざまな補正が入ります。
さらに路線価方式でも倍率方式でも、その土地の利用状況(自宅の敷地なのか、建物を建てて人に貸しているのか、使っていないかなど)によって変わってきますので正確な金額を知りたいと思う場合は税理士に相談してください。