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2025年4月23日

外国人でも相続税を払うことになりますか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

外国人でも日本で相続が発生した場合、一定の条件を満たすと相続税の課税対象になることがあります。

■ 課税対象になるかどうかの判断基準

相続税の課税対象になるかどうかは、「被相続人(亡くなった方)」と「相続人(財産を受け取る人)」の住所(居住地)や国籍、および財産の所在によって変わります。

1. 被相続人または相続人が日本に住所を持っていた場合
原則として、日本国内外すべての財産が相続税の課税対象になります。

2. 被相続人も相続人も非居住者(日本に住所なし)の場合
日本国内にある財産(不動産、預金など)のみが相続税の対象となります。

 

■ 外国籍でも相続税がかかるケース(例)

ケース①:
外国籍の方が日本に長く住んでおり、亡くなった。

相続人(家族)も日本に住んでいる。

→ この場合、日本国内外の財産に対して相続税が課されます。

 

ケース②:
外国籍の方が日本に不動産を持っていたが、外国に住んでいた。

相続人も外国に住んでいる。

→ この場合、日本にある不動産のみ相続税の対象になります。

相続税法の改正によりこの解説と異なることになる可能性もあるので税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

  

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