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2025年4月26日

仮想通貨も相続税がかかりますか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

仮想通貨も相続税がかかりますか?

仮想通貨(暗号資産)も相続税の対象になります。

日本では、相続が発生したときに被相続人(亡くなった方)が保有していた仮想通貨は、「財産」として評価され、相続税が課税されます。具体的には、相続開始時点(基本的には死亡時)の時価(日本円換算)で評価され、その価額をもとに相続税額が計算されます。

 

簡単にまとめると:

仮想通貨は「金銭と同様の価値を持つ財産」として扱われる

相続開始時の取引価格や市場価格に基づいて評価される

相続税の申告と納税が必要(原則、相続開始から10か月以内)

ちなみに、保管場所(ウォレット、取引所など)や種類(ビットコイン、イーサリアムなど)に関係なく、すべての仮想通貨が対象です。

 

 

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