アイキャッチ
2025年4月26日

仮想通貨も相続税がかかりますか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

仮想通貨も相続税がかかりますか?

仮想通貨(暗号資産)も相続税の対象になります。

日本では、相続が発生したときに被相続人(亡くなった方)が保有していた仮想通貨は、「財産」として評価され、相続税が課税されます。具体的には、相続開始時点(基本的には死亡時)の時価(日本円換算)で評価され、その価額をもとに相続税額が計算されます。

 

まとめると:

仮想通貨は「金銭と同様の価値を持つ財産」として扱われる

相続開始時の取引価格や市場価格に基づいて評価される

相続税の申告と納税が必要(原則、相続開始から10か月以内)

ちなみに、保管場所(ウォレット、取引所など)や種類(ビットコイン、イーサリアムなど)に関係なく、すべての仮想通貨が対象です。

 

仮想通貨については国税局も注目しているようで、つい最近も取引をしている個人に向けて郵便での現状調査みたいなこともありました。誰がどこに口座を持っているか、個人情報を把握しているから『ちゃんと申告していますか』みたいな調査をまず郵便でやるのですね。

相続税以前にまず所得税、どっちみち社会のIT化が進めば進むほど国税の情報収集も進んでいるようです。

ちなみに私は仮想通貨はやりません。自分に理解できないことはやらないです。株の売買はしますけど。

ついでに言えば宝くじを買ったことがないです。運に任せるだけのことにあまり魅力を感じなくて。馬券なら買います(笑)

仮想通貨も意味がわからないでやるとしたらただの運任せですから、やらないですね。

 

 

相続税コラムの一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ