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2025年4月26日

公正証書遺言とは、どのようなものですか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、
「公証人」という法律の専門家が関与して、公的な文書(=公正証書)として作成する遺言のことです。

特徴はこんな感じです:

遺言者(本人)が公証役場に行き、公証人に遺言内容を口頭で伝える。

公証人がそれを法律に沿って正確な文書にまとめる。

遺言者と証人2人の前で内容を確認して、正式に完成させる。

出来上がった公正証書遺言は、公証役場が原本を保管してくれる(紛失や改ざんの心配がない)。

だから、安全・確実な遺言方法とされていて、
特に「確実に自分の意志を残したい」と思っている人に選ばれます。

 

どういう時に公正証書遺言を作ったほうがいいか

公正証書遺言を作ったほうがいいのは、主に次のような場合です

① 相続人同士で揉めそうな場合
→ 子どもたちの仲が微妙だったり、財産の分け方に差が出そうなとき。
公正証書だと法律的に強いので、遺言の有効性を争われにくいです。

② 特定の人に多くの財産を渡したい場合
→ 例えば「長年介護してくれた娘に多めに渡したい」など、普通の法定相続と違う分け方をしたいとき。

③ 体が不自由だったり、高齢で手書きの遺言が難しい場合
→ 公証人が内容をまとめてくれるので、字が書けなくても大丈夫です。

④ 大切な財産(不動産・会社株など)がある場合
→ 曖昧な内容だとトラブルのもとになるので、きちんとした形に残しておくべきです。

⑤ 遺言を絶対になくしたくない場合
→ 公正証書なら原本を公証役場が保管してくれるから、万一自宅のコピーが失われても安心です。

 

遺言を作りたい方は税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

  

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