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2025年4月26日

親族同士でなくても贈与税がかかるのでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

親族同士でなくても贈与税がかかるのでしょうか?

はい、かかります。

贈与税は「財産をタダでもらった人」にかかる税金なので、親族かどうかは関係ありません。親でも友人でも会社の同僚でも、誰からもらっても、一定額を超えると贈与税の対象になります。

ただし、年間110万円までは「基礎控除」という枠があるので、もらった金額の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。

ただし相手が親族だと特例が使えるケース(例:相続時精算課税、住宅取得資金の特例など)があるので、親族同士の方が有利になることもあります。

注意点としては同じ年に複数の人から贈与を受けた場合です。

複数の人から贈与を受けた場合でも、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額で考えます。

つまり、

誰からもらったかは関係なくもらった金額の合計が110万円を超えたらその超えた分に対して贈与税がかかります。

たとえば:

もらった相手 金額
父親から 80万円
友人から 50万円
恋人から 30万円
合計 160万円
この場合、合計160万円もらってるので、

基礎控除110万円を引くと

160万-110万=50万円に

贈与税がかかることになります!

ポイントは、「もらった相手ごとに110万円控除できる」わけじゃないことです。
あなた(受贈者)単位で、もらった総額に対して1回だけ110万円引くという仕組みです。

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