アイキャッチ
2025年4月26日

親族同士でなくても贈与税がかかるのでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

親族同士でなくても贈与税がかかるのでしょうか?

はい、かかります。いわゆる”暦年課税”の話になります。

贈与税は「(個人から)財産をタダでもらった人(個人)」にかかる税金で、親族かどうかは関係ありません。親でも友人でも会社の同僚でも、誰からもらっても、一定額を超えると贈与税の対象になります。(それ以前に贈与という取引自体、親族同士である必要はないです。個人から法人への贈与は贈与税ではなく、法人への寄付ということで法人税の対象になります。法人から個人への贈与は所得税の課税対象になります。)

この贈与には相手が誰であっても年間110万円までは「基礎控除」という枠があるので、もらった金額の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし相手が親族だと特例が使えるケース(例:相続時精算課税、住宅取得資金の特例など)があるので、より大きな金額でも親族同士の方が有利になることもあります。

注意点としては同じ年に複数の人から贈与を受けた場合です。複数の人から贈与を受けた場合でも、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額で考えます。

つまり、誰からもらったかは関係なくもらった金額の合計が110万円を超えたらその超えた分に対して贈与税がかかります。

たとえば:

父親から 80万円
友人から 50万円
恋人から 30万円
合計 160万円

この場合(こんなケースは実際に見たことはないですけど)、合計160万円もらってるので、基礎控除110万円を引くと160万-110万=50万円に贈与税5万円がかかることになります。(友人や恋人から受け取ったお金は贈与なのか、貸し借りなのか、預けられたのかという、そもそもの問題がありますが贈与だとして)

お世話になった人に生きているうちに財産の一部を贈与したい、というケースはあるかもしれないですね。遺言でその人に渡すより前にそうしておきたい場合に。

ポイントは、「もらった相手ごとに110万円控除できる」わけではないことです。1年単位で、もらった人(受贈者)単位で、もらった総額に対して1回だけ110万円引くという仕組みです。

また住宅取得資金の贈与や相続時精算課税という制度は他人同士では使えません。

※これを書いている時点での税制の話です。

贈与税は判断が非常に難しくなることが多い税金です。(贈与があったのかどうか、あったとして、いつあったのか。)相続税逃れを防止するための税金なので税率も高いです。後になって贈与税がたくさんかかることを知って『やっぱりなし』というのは税務上ダメということにもなり得る規程もあります。やってしまってからではもう遅い、ということもあるので、必ず事前に税理士に相談するようにしたほうが安全です。お気軽にご相談ください。

 

相続税コラムの一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ