親族同士でなくても贈与税がかかるのでしょうか?
はい、かかります。
贈与税は「財産をタダでもらった人」にかかる税金なので、親族かどうかは関係ありません。親でも友人でも会社の同僚でも、誰からもらっても、一定額を超えると贈与税の対象になります。
ただし、年間110万円までは「基礎控除」という枠があるので、もらった金額の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。
ただし相手が親族だと特例が使えるケース(例:相続時精算課税、住宅取得資金の特例など)があるので、親族同士の方が有利になることもあります。
注意点としては同じ年に複数の人から贈与を受けた場合です。
複数の人から贈与を受けた場合でも、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額で考えます。
つまり、
誰からもらったかは関係なくもらった金額の合計が110万円を超えたらその超えた分に対して贈与税がかかります。
たとえば:
もらった相手 金額
父親から 80万円
友人から 50万円
恋人から 30万円
合計 160万円
この場合、合計160万円もらってるので、
基礎控除110万円を引くと
160万-110万=50万円に
贈与税がかかることになります!
ポイントは、「もらった相手ごとに110万円控除できる」わけじゃないことです。
あなた(受贈者)単位で、もらった総額に対して1回だけ110万円引くという仕組みです。