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2025年4月27日

遺産分割でもめています。相続税の申告は期限を過ぎても大丈夫でしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺産分割でもめると本当に大変です。

さて、相続税の申告について

基本ルールは
相続税の申告と納税は、
「相続開始(=亡くなった日)から10か月以内」 に行わないといけないと決まっています。​

つまり、遺産分割がまだ終わっていなくても、期限は伸びません。厳しい現実…。

しかし救済措置もあります。

「未分割申告」という方法で申告することになります。

これを使うと、とりあえず「まだ分割できてません!」という状態でいったん申告と納付を済ませることができます。

後から正式に分割できたときに、必要に応じて
「更正の請求」(税金を返してもらう手続き)
「修正申告」(追加で納める手続き)

をする流れになります。

相続税の申告書に『3年以内の分割見込書』を添付するなど一定のルールがありますので専門家に相談することを

おすすめします。

 

まとめると

期限を過ぎても放置はダメ!(ペナルティ=延滞税や加算税がつきます。)

もめていても、とりあえず期限内に「未分割でも申告する」。

分割が済んだら、申告内容を修正できる!

 

遺産分割でもめると非常に長くなりがちですが申告・納税は期限内に済ませるよう税理士事務所レグルス岡山に

ご相談ください。弁護士や司法書士のご紹介も可能です。

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