遺産分割でもめると本当に大変です。
さて、相続税の申告について
基本ルールは
相続税の申告と納税は、
「相続開始(=亡くなった日)から10か月以内」 に行わないといけないと決まっています。
つまり、遺産分割がまだ終わっていなくても、期限は伸びません。厳しい現実…。
しかし救済措置もあります。
「未分割申告」という方法で申告することになります。
これを使うと、とりあえず「まだ分割できてません!」という状態でいったん申告と納付を済ませることができます。
後から正式に分割できたときに、必要に応じて
「更正の請求」(税金を返してもらう手続き)
「修正申告」(追加で納める手続き)
をする流れになります。
相続税の申告書に『3年以内の分割見込書』を添付するなど一定のルールがありますので専門家に相談することを
おすすめします。
まとめると
期限を過ぎても放置はダメ!(ペナルティ=延滞税や加算税がつきます。)
もめていても、とりあえず期限内に「未分割でも申告する」。
分割が済んだら、申告内容を修正できる!
遺産分割でもめると非常に長くなりがちですが申告・納税は期限内に済ませるよう税理士事務所レグルス岡山に
ご相談ください。弁護士や司法書士のご紹介も可能です。