アイキャッチ
2025年4月27日

法人を設立すると相続税の節税になるでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

法人を設立すると相続税の節税になるでしょうか?

 

結論から言うと、
「うまくやれば節税になることもある!」でも、「逆にリスクもあるので気をつけて」ということになります。

たとえば、

個人で持ってる不動産や株式を法人に移してその法人の株を相続させる

…みたいな方法を取ると、資産の評価額を下げる効果が狙えます。

なぜなら、法人が持つ財産は、会社の利益や純資産ベースで評価されるから、
一般的に「市場価値」より低く見積もられることが多いからです。

 

例:

個人で持つ土地:時価でズドンと相続税対象

法人で持つ土地:会社の株式評価で、ちょっと抑えめ

…と、なります。

 

ただしリスクもあります。

法人に財産を移す時に個人側に「譲渡所得税」がかかる可能性があります。

不動産の名義を法人に移すには登記費用や不動産取得税がかかります。

法人運営に手間もコストもかかります。

 

まとめ

法人設立→節税効果アリ【ただし正しく設計すれば】

…でも税金だけじゃなく、運営コスト・リスクも必ず考える

「こういう財産があるんだけど…」とか「法人設立の流れをざっくり知りたい」などあれば
税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

相続税Q&Aの一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ