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2025年8月23日

相続税の課税対象にならないものにはどんなもがありますか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税の課税対象にならないものにはどんなもがありますか?

 

相続税で 非課税扱いになる財産 を表にまとめました。

相続税の非課税財産(主な例)

区分 具体例 相続税での扱い 注意点
祭祀財産 墓地・墓石 非課税 既に祭祀用に使われている場合のみ非課税
祭祀財産 仏壇・仏具・位牌 非課税 骨董的価値や投資目的ではなく礼拝用の場合
祭祀財産 神棚・神具 非課税 宗教的礼拝用に使われている場合
生命保険金 被相続人が契約していた生命保険金 一定額まで非課税(500万円 × 法定相続人の数) 受取人ごとに非課税枠を分けられる
退職金 被相続人の死亡退職金 一定額まで非課税(500万円 × 法定相続人の数) 生命保険金と同じ計算式
公益事業財産 学校・NPO・宗教法人に寄付された財産 非課税 公益性が認められる場合のみ
農地等の特例 特定の農地 一部課税額が軽減 「農地の納税猶予制度」を利用できる場合
ポイントまとめ

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