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2020年1月7日

相続税は、どれくらい財産があるとかかるのでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続税は遺産の額が基礎控除を超える場合に申告が必要になります。

お亡くなりになられた方の相続財産が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。

遺産にかかる基礎控除は下記の要領で計算した金額となります。

(基礎控除は平成27年1月1日から改正され、これにより大きく増税になっています。)

 

基礎控除の額 = 3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
(改正前は5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円)

遺産の額 = 正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

たとえば相続人3人、遺産の額が1億4,800万円の場合。

<改正前>

基礎控除 5,000万円 + 3人 × 1,000万円 = 8,000万円

1億4,800万円 – 8,000万円 = 6,800万円 …に相続税がかかります。

 

<改正後>
基礎控除3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円

1億4,800万円 – 4,800万円 = 1億円 …に相続税がかかります。

平成27年から基礎控除が大幅に下がったので相続税の申告が必要な人が増えることになります。

遺産の額というのは相続税法で決められた計算のしかたで計算します。特に土地や建物、自社株式は難しい計算が必要ですし、上場株式や生命保険なども注意が必要です。また借金がある場合にはそれを控除した金額になります。

結論としては相続人3人なら4,800万円、2人なら4,200万円、1人なら3,600万円が基礎控除額になります。

(ただし配偶者が相続する財産については軽減措置があるので、遺産の分け方によって相続税の総額が大きく変わるケースも珍しくありません。)

 



 

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