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2025年8月21日

相続税対策で生前贈与をする場合の注意点を教えて下さい

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。


相続税対策で生前贈与をする場合の注意点を教えて下さい

相続税対策として生前贈与を活用するのはよく行われますが、いくつか注意点があります。整理してお伝えします。

 






1. 贈与税と相続税の関係

  • 基礎控除110万円(暦年贈与)があり、この範囲なら贈与税はかかりませんが、毎年コツコツ贈与しても「形式だけの名義預金」と判断されると相続財産に戻される可能性があります。

  • 相続開始前7年(3年から7年に改正)以内の贈与は相続財産に加算される(特例贈与や教育資金贈与信託など一部例外あり)。

 

2. 贈与の実態が必要

  • 贈与契約書を作成しておくと安全。

  • 預金の場合、贈与する側から相手の口座に振り込む形が確実。

  • 子や孫が未成年・無収入の場合、実質的に親が管理していると「名義預金」とされがち。受贈者が自由に使える状態にしておくことが大切。





3. 贈与税の特例を活用

  • 住宅取得資金の贈与特例(非課税枠あり・期限付き)。

  • 教育資金贈与の一括非課税制度(上限1,500万円まで、一定条件あり)。

  • 結婚・子育て資金贈与非課税制度(上限1,000万円まで)。
    → 制度は期限や条件変更があるため、最新の法改正確認が必要。





4. 税務署に否認されやすいポイント

  • 贈与された財産を実際には親が管理 → 名義預金扱い。

 




5. 財産全体のバランス

  • 相続税を節税できても、贈与税の税率は相続税より高くなるケースもある。

  • 不動産や株式を贈与すると評価や譲渡の影響があるため、慎重に。

  • 贈与により生活資金が不足してしまうケースもあるので注意。

 



まとめ


  • 形式ではなく実態のある贈与にする

  • 贈与税・相続税のルールや特例を理解して計画的に

  • 契約書・振込記録など証拠を残す

  • 税理士に相談して全体の財産状況に合った設計をする

贈与税に関してご不明な点があれば税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

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