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2025年4月9日

家族信託とはどのような制度でしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

家族信託とはどのような制度でしょうか?

家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、将来にわたってその財産を自分や家族のために管理・運用してもらう仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれますが、その中でも家族間で行うものを「家族信託」と言います。

 

家族信託の基本構造

家族信託には3つの登場人物がいます:


  1. 委託者(いたくしゃ):財産の持ち主。信託契約を結び、財産を託す人。

  2. 受託者(じゅたくしゃ):託された財産を管理・運用する人(通常は家族)。

  3. 受益者(じゅえきしゃ):信託された財産から利益を受け取る人。

 

父が息子に家を託すケース

これにより、父が認知症などになった後でも、息子が法律上きちんと財産管理を続けることができます。

 


家族信託のメリット

 

注意点

 

税理士事務所レグルス岡山では弁護士や司法書士と連携してトータル的に相続支援を行います。

お気軽にご相談ください。

 

 

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