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2025年4月9日

家族信託とはどのような制度でしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

家族信託とはどのような制度でしょうか?

家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、将来にわたってその財産を自分や家族のために管理・運用してもらう仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれますが、その中でも家族間で行うものを「家族信託」と言います。成年後見制度が裁判所が関わる公的な制度で安心感がある代わりに融通が効きにくいということと比べると比較的柔軟に使える制度です。

 

家族信託の基本構造

家族信託には3つの登場人物がいます:

  1.委託者(いたくしゃ):財産の持ち主。信託契約を結び、財産を託す人。

  2.受託者(じゅたくしゃ):託された財産を管理・運用する人(通常は家族)。

  3.受益者(じゅえきしゃ):信託された財産から利益を受け取る人。

父が息子に家を託すケース

 

   **父(委託者)**が自宅や預貯金などを、

   **息子(受託者)**に管理してもらう契約を結び、

   その利益(住むこと、収入)は父自身(受益者)が得る。

 

 これにより、父が認知症などになった後でも、息子が法律上きちんと財産管理を続けることができます。

家族信託のメリット

  ・認知症対策:本人が判断できなくなってもスムーズに財産管理が可能。

  ・相続対策:生前から相続を意識した資産の承継ができる。

  ・柔軟な設計:遺言や成年後見制度よりもカスタマイズしやすい。

 

注意点

 ・信託契約は法的にしっかり作る必要がある(専門家のサポートが望ましい)。

 ・財産管理が適切に行われないとトラブルになる可能性もある。

 ・受託者には誠実な管理義務が課される。

 

参考ページ 家族信託普及協会のホームページはこちら

 

現状では『信託』と聞くと信託銀行なら聞いたことがあるというぐらいの人が多いと思います。まだこれからの制度ではあると思いますが認知症対策や障害者の生活の保障としてこれから普及していくと思います。知っているか、知らないかが大きな違いになってくるケースも増えてくるでしょう。

税理士事務所レグルス岡山では弁護士や司法書士と連携してトータル的に相続支援を行います。

お気軽にご相談ください。

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