2024年以降、分譲マンションの相続税評価額に関する制度が見直され、相続税評価額の改正が実施されました。
これまで、分譲マンション(特にタワーマンション)では、
「実際の市場価格(実勢価格)」と「相続税評価額(固定資産税評価額ベース)」の乖離が大きく、
相続税の節税対策として使われるケースが増えていました。
特に高層階・都心のマンションでは、評価額が実勢価格の半分以下になることもあり、
「不公平」「富裕層優遇」との指摘が強まり、見直しが行われた形です。
新たに、以下のような補正ルールが加えられました。
固定資産税評価額 + 一定の補正率
補正率は、市場価格(実勢価格)との乖離が大きい場合に調整されます。
例えば:
評価額が実勢価格の30%しかない場合 → 補正率を上乗せして調整
補正により、**相続税評価額が高くなる(節税効果が減る)**可能性あり
特に、階層が高く、評価額と実勢価格の差が大きい物件
新築・中古問わず、評価額の乖離が一定以上ある物件が対象
2024年1月1日以降の相続から適用
それ以前の相続は、旧制度が適用されます
あくまでも令和6年改正の概要ですので詳しくは税理士事務所レグルス岡山へご相談ください。お気軽に。
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