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2025年4月9日

分譲マンションの相続税評価が改正されると聞きました。

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

2024年以降、分譲マンションの相続税評価額に関する制度が見直され、相続税評価額の改正が実施されました。

これまで、分譲マンション(特にタワーマンション)では、
「実際の市場価格(実勢価格)」と「相続税評価額(固定資産税評価額ベース)」の乖離が大きく、
相続税の節税対策として使われるケースが増えていました。

特に高層階・都心のマンションでは、評価額が実勢価格の半分以下になることもあり、
「不公平」「富裕層優遇」との指摘が強まり、見直しが行われた形です。

 

新たに、以下のような補正ルールが加えられました。


例えば:


 

. 対象となる物件

 

適用開始時期

 

 あくまでも令和6年改正の概要ですので詳しくは税理士事務所レグルス岡山へご相談ください。お気軽に。

 

   

 

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