相続した空き家の売却には居住用財産を売却したときの所得の3000万円控除の適用を受けられる場合があります。
以下、国税庁HPからの抜粋となります。
相続により取得した家屋または敷地を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは被相続人居住用家屋に該当します。
この規定には『相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。』、『相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。』、 『売却代金が1億円以下であること。』など条件がありますので詳しくは税理士事務所レグルス岡山にお問い合わせください。