アイキャッチ
2024年1月4日

遺留分とはどのようなものでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺留分は、遺言によっても奪うことのできない遺産相続の権利のことをいいます。

亡くなった方は、自分の財産を遺言により誰に相続させるか指定できますが、遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。

遺留分があるのは、配偶者、子、父母、祖父母であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なります。遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を分け合うことになります。

遺留分の相続財産に対する割合は、たとえば以下のようになります。

(1)配偶者のみが相続人の場合 相続財産の2分の1

(2)子のみが相続人の場合 2分の1

(3)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1

…ここまでの部分、簡単に言えば遺留分は法定相続分の2分の1ですね。

(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし

 

子が複数人の場合。例えば、(3)で子が2名の場合、子の遺留分4分の1を2名で分けることになるので、子1名あたりの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。

遺留分に反した遺言も無効ではなく、遺留分を持つ人がその権利を主張する(遺留分減殺請求)までは有効です。

 

相続手続きについての一覧へ戻る
Recent Posts
Category
事務所紹介 サービス紹介
電話 電話する 事務所 事務所紹介 サービス サービス ページトップ ページトップ