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2020年1月6日

相続の放棄とはどのようなものでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述は民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

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