相続人がいない場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになります。ただし、その過程にはいくつかの段階があります。
【相続人がいない場合の財産の扱い】
相続人がいないか調査される
→ まず、戸籍などを使って本当に相続人がいないかを慎重に調べます。場合によっては、遠縁の親族が見つかることもあります。
特別縁故者への分与(家庭裁判所の判断)
→ 相続人がいないと判断されると、その財産は「相続財産法人」として管理されます。この時点で、被相続人(亡くなった人)と特に親しかった人(内縁の配偶者、長年介護していた人など)が「特別縁故者」として財産の分与を申立てることができます。
家庭裁判所が認めれば、その一部または全部が分与されます。
特別縁故者もいない or 分与後の残余財産
→ 特別縁故者がいない、もしくは分与後に余った財産がある場合、それは国庫(国)に帰属されます。
『知り合いから相続を放棄してほしいと言われているがどういう意味があるのでしょうか』という相談を受けたことがあります。
その人が相続を放棄することにより相続人がいない状態となり、特別縁故者として相続財産をもらいたいと考えていたようです。