相続人が外国に住んでいる場合、どのような手続きになるでしょうか?
相続人が外国に住んでいる場合でも、日本の法律に基づいて相続手続きを行う必要があります。ただし、相続人が国外にいるため、いくつか特別な対応や書類が必要になる点があります。
以下は主なポイントです:
1. 遺産分割協議
相続人が全員そろって遺産分割協議を行う必要があります。
海外に住んでいる相続人は、日本に来られない場合、委任状を使って代理人に手続きを委任することが一般的です。
2. 印鑑証明書の代わり
日本在住の相続人は印鑑証明書を提出しますが、海外在住者には印鑑証明書がないため、サイン証明(署名証明)が必要です。
サイン証明は、在外日本大使館・領事館または現地の公証人が発行します。
公証人による証明を使う場合は、アポスティーユ(Apostille)や領事認証が求められることがあります(書類を日本で使えるようにするため)。
3. 戸籍関係書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を日本で取り寄せ、相続人全員を証明する必要があります。
海外在住の相続人も、日本の戸籍に記載されている場合は、日本の戸籍で確認できます。
4. 必要な書類(例)
被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、除籍謄本など
相続人の戸籍謄本(海外在住でも日本国籍であれば)
サイン証明およびパスポートコピー
遺産分割協議書
委任状(代理人を立てる場合)
5. 不動産の名義変更や銀行口座の解約
上記の書類に加え、登記や口座解約に必要な金融機関・法務局の指定様式に従って提出します。
手続きによっては、翻訳や追加認証が求められることがあります。
必要書類や手続きは、相続内容(不動産、預金、株式など)や国によって異なることもあります。
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