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2025年4月30日

相続人が外国に住んでいる場合、どのような手続きになるでしょうか?

三矢 達朗
Tatsurou Mitsuya
岡山県岡山市にある税理士事務所レグルス岡山の代表税理士。
相続税や法人税に関する業務が中心ですが、この仕事を通じてお客様の財産や経営を守る『お金に関するコンサルタント』でありたいと思っています。
税に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続人が外国に住んでいる場合、どのような手続きになるでしょうか?

相続人が外国に住んでいる場合でも、日本の法律に基づいて相続手続きを行う必要があります。ただし、相続人が国外にいるため、いくつか特別な対応や書類が必要になる点があります。
以下は主なポイントです:

1. 遺産分割協議

相続人が全員そろって遺産分割協議を行う必要があります。

海外に住んでいる相続人は、日本に来られない場合、委任状を使って代理人に手続きを委任することが一般的です。

 

2. 印鑑証明書の代わり

日本在住の相続人は印鑑証明書を提出しますが、海外在住者には印鑑証明書がないため、サイン証明(署名証明)が必要です。

サイン証明は、在外日本大使館・領事館または現地の公証人が発行します。

公証人による証明を使う場合は、アポスティーユ(Apostille)や領事認証が求められることがあります(書類を日本で使えるようにするため)。

 

3. 戸籍関係書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を日本で取り寄せ、相続人全員を証明する必要があります。

海外在住の相続人も、日本の戸籍に記載されている場合は、日本の戸籍で確認できます。

 

4. 必要な書類(例)

被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、除籍謄本など

相続人の戸籍謄本(海外在住でも日本国籍であれば)

サイン証明およびパスポートコピー

遺産分割協議書

委任状(代理人を立てる場合)

 

5. 不動産の名義変更や銀行口座の解約

上記の書類に加え、登記や口座解約に必要な金融機関・法務局の指定様式に従って提出します。

手続きによっては、翻訳や追加認証が求められることがあります。

 

必要書類や手続きは、相続内容(不動産、預金、株式など)や国によって異なることもあります。

税理士事務所レグルス岡山にご相談ください。

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