所長 BLOG
相続人に成年被後見人等がいます。どうすればよいでしょうか? 成年被後見人等は、単独では法律行為(遺産分割協議・放棄等)をすることができません。したがって、相続人に成年被後見人等がいる場合は法律行為を代行する方が必要となりそれが成年後見人です。 成年後見人は本人に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、成年後見人も相続人である場合は 利益相反となるため特別代理人を選任する必要があります。